財務諸表を作成する前に/消費税の処理方法

投稿日:2018/05/16

●免税事業者か 課税事業者かで 消費税の処理が異なります。

 消費税および地方消費税に相当する額の会計処理の方法は、

免税事業者様は、『税込方式』で作成します。
課税事業者様は、『税抜方式』で作成します。

課税事業者様で、決算報告書が『消費税込み』で作成されている
場合、消費税抜きの金額に訂正して 財務諸表を作成していただく
必要が生じます。
課税事業者様は、消費税抜きの決算報告書を作成されることを
お勧めします。

 財務諸表の消費税処理について、必ず注記表または申請補足表に記載して
 下さい。

●『消費税込み』の決算報告書から、『消費税抜き』の財務諸表を
 作成する方法

  1. 貸借対照表を税抜き処理に修正しようとすると処理が煩雑になるため、
    簡易的に損益計算書・完成工事原価報告書(兼業原価が有る場合は
    兼業事業売上原価報告書も)のみを税抜き処理して作成します。
  2. 損益計算書の課税科目を消費税抜きの金額に直したうえで消費税額を
    計算します。
    計算した差額を『消費税差額』として営業外収益のその他 もしくは
    営業外費用のその他に計上し、経常利益を決算報告書の金額と一致
    させます。
    消費税を租税公課で処理されている場合は、その金額分のみ租税公課で調整できます。

(注)販売費及び一般管理費の中の消費税を含まない科目の例
   以下の科目は消費税処理を行いません。
    役員報酬・従業員給与手当・退職金・法定福利費・
    貸倒引当金繰入額・貸倒損失・寄付金・減価償却費・
    試験研究費償却・開発費償却・租税公課・保険料

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